重要事項説明書

令和6年4月1日現在

1   担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)

氏名中村 典子

2   事業者(法人)の概要

事業所(法人)名はる合同会社
所在地東京都江戸川区鹿骨5-16-12
連絡先03-6638-8391
代表者名中村 典子

3   居宅介護支援事業所の概要

  • 事業所の所在地等
事業所名はる介護サービス
所在地東京都江戸川区篠崎町1-15-14 1F
連絡先03-6638-8391
事業所番号1372310472
管理者名中村 典子
  • 営業日及び営業時間
営業日月~金
営業時間9:00~18:00

※日曜・祝日・夏季・年末年始(12/30~1/3)は休み

  • 職員体制
従業者の職種人数常勤・非常勤備考
主任介護支援専門員常勤 
介護支援専門員非常勤 
事務職員  
  • サービスを提供する実施地域
サービスを提供する実施地域江戸川区・葛飾区・市川市

※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

4   事業の目的及び運営の方針

事業の目的※運営規定の要約を記載します。
運営の方針※運営規定の要約を記載します。

5   居宅介護支援の内容

居宅介護支援では、自宅で生活する利用者が介護サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を考慮し、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。また、必要に応じて介護施設等の紹介も行います。

ケアマネジャーが行う、居宅介護支援の具体的な内容等は、以下のとおりです。

  • 居宅介護支援の内容
アセスメント利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
サービス調整アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サービス事業者等へ連絡調整を行います。
ケアプラン作成介護サービス等を利用するためのケアプランを作成します。
サービス担当者会議介護サービス事業者等が集まり、ケアプランの内容等について話し合います。
モニタリング少なくとも1月に1回は利用者と面接を行い、利用者の心身の状態やケアプランの利用状況等について確認します。
給付管理ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
要介護認定の申請に係る援助利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う区分変更申請を円滑に行えるよう援助します。利用者が希望する場合、要介護認定の申請を代行します。
介護保険施設等の紹介利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用者に介護保険施設等に関する情報を提供します。
  • テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施

テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施方法及びメリット、デメリットは以下のとおりです。

  • 居宅介護支援の業務範囲外の内容

ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職等を紹介いたします。

  居宅介護支援の業務範囲外の内容  救急車への同乗入退院時の手続きや生活用品調達等の支援家事の代行業務直接の身体介護金銭管理

6   利用料金

要介護または要支援の認定を受けた方は、介護保険からの全額給付により自己負担は発生しません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができない場合、1ヶ月につき要介護度に応じた下記の金額をいただき、事業所からサービス提供証明書を発行します。後日、サービス提供証明書を保険者の窓口に提出すると、全額が払い戻されます。

取扱い件数区分料金(単位数)
要介護1・2要介護3~5
居宅介護支援(ⅰ) ※介護支援専門員1人あたりの利用者45件未満12,380円/月
(1,086単位)
16,085円/月
(1,411単位)
居宅介護支援(ⅱ) ※介護支援専門員1人あたりの利用者60件未満6,201円/月
(544単位)
8,025円/月
(704単位)
居宅介護支援(ⅲ) ※介護支援専門員1人あたりの利用者60件以上3,716円/月
(326単位)
4,810円/月
(422単位)
  • 加算
加算名称料金(単位数)算定要件
初回加算3,420円/月 (300単位)・新規に居宅サービス計画を作成する場合 ・要介護状態区分が2区分変更された場合
入院時情報連携加(Ⅰ)5,916円/月 (250単位)利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
入院時情報連携加算(Ⅱ)4,799円/月 (200単位)利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
退院・退所加算 ※カンファレンス参加無連携1回5,130円/回 (450単位)医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービスを利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得たうえでケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
連携2回6,840円/回 (600単位)
退院・退所加算 ※カンファレンス参加有連携1回6,840円/回 (600単位)
連携2回8,550円/回 (750単位)
連携3回10,260円/回 (900単位)
緊急時等居宅カンファレンス 加算2,280円/回 (200単位)病院又は診療所の求めにより、職員とともに利用者宅を訪問し、カンファレンスを行い居宅サービスの調整を行った場合
通院時情報連携加算570円/回 (50単位)利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師と情報連携を行い、ケアマネジメントを行った場合       
ターミナルケアマネジメント 加算4,560円/月 (400単位)① 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備 ②利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を行うこと ③訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供
特定事業所加算(Ⅰ)5,916円/月 (519単位)質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、人材の確保やサービス提供に関する定期的な会議を実施しているなど、当事業者が厚生労働大臣の定める基準に適合する場合(1ヶ月につき)
特定事業所加算(Ⅱ)4,799円/月 (421単位)
特定事業所加算(Ⅲ)3682円/月 (323単位)
特定事業所加算(A)1,299円/月 (114単位)
特別地域居宅介護支援加算所定単位数の15%厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合
中山間地域等における小規模 事業所加算所定単位数の10%厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合
  • 減算
減算名称料金(単位数)算定要件
運営基準減算所定単位数の50%で 算定運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合
特定事業所集中減算1月につき200単位を減算正当な利用なく特定の事業所に80%以上集中した場合(指定訪問介護・指定通所介護・指定地域密着型通所介護・指定福祉用具貸与)
高齢者虐待防止措置未実施 減算所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合
  • その他
交通費サービスを提供する実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、ケアマネジャーがお訪ねするための交通費の実費が必要です。
解約料解約料は一切かかりません。

7   相談・苦情の窓口

居宅介護支援に関する相談、苦情等は担当介護支援専門員(ケアマネジャー)又は下記窓口までご連絡ください。

  • 事業所の相談窓口
相談・苦情の担当者中村 典子
連絡先03-6638-8391 080-4757-7817
  • その他の相談窓口
江戸川区福祉部 介護保険課 事業者調整係03-5662-0032
東京都国民健康保険団体連合会03-6238-0177
葛飾区福祉部 介護保険課03―3695-1111
千葉県市川市 福祉政策課047-334-1111

8   秘密保持

事業者が得た利用者やその家族の個人情報は、介護サービスの提供以外の目的では原則として使用しません。サービス担当者会議などで利用者やその家族の個人情報を使用する場合は、利用者およびその家族の同意を事前に文書で得ることとします。

9   事故発生時の対応

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

10     医療との連携

居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が入院した場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝えください(お渡しした名刺等をご提示ください)。

訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。

11     公正中立なケアマネジメントの確保

複数事業所の説明等利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事業所等について、複数の事業所の紹介や、その選定理由について事業者に求めることができます。

 

12     虐待防止のための措置

高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。

  • 虐待防止委員会の開催
  • 高齢者虐待防止のための指針の整備
  • 虐待防止研修の実施
  • 専任担当者の配置
虐待防止に関する担当者中村 典子

 

13 業務継続に向けた取り組み

感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施します。

14 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。

  • 感染対策委員会の開催
  • 感染症及びまん延防止のための指針の整備
  • 感染症及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
  • 専任担当者の配置
感染症防止に関する担当者中村 典子

15     身体的拘束等の原則禁止

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。